HOME お知らせ > 溶接ヒューム等に係る政令等の改正について

お知らせ

2021/02/01

溶接ヒューム等に係る政令等の改正について

この度、新たに「溶接ヒューム」及び「塩基性酸化マンガン」について、労働者に神経障害等の健康障害を及ぼすおそれがあることが明らかになったことから、労働者の化学物質へのばく露防止措置や健康管理を推進するため、労働安全衛生法施行令等について所要の改正が行われました。

「溶接ヒューム」が独立した特定化学物質(第 2 類物質)として指定され るとともに、特殊健康診断の実施等の措置義務が新たに規定されました。
また、塩基性酸化マンガンについては「マンガン及びその化合物」に含まれ法規制の対象となり、特殊健康診断の実施が義務付けられました。
尚、この改正政省令は令和3 年 4 月 1 日より施行されます 。

 

溶接ヒューム等を取り扱う業務については、これまでじん肺法に基づくじん肺健康診断の実施が義務付けられていました。

今後はこれに加えて、溶接ヒューム等を取り扱う業務に常時する労働者に対して、 6 ヵ月以内ごとに 1 回、定期に特定化学物質に係る特殊健康診断を実施する必要がございます。

 

詳細はこちら(PDF)をご覧ください。

空き状況を確認して、健診予約をするにはこちら
先頭に戻る